厚生年金保険法 第十五条
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
昭和二十九年法律第百十五号
同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第15条 (被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。