厚生年金保険法 第十四条
(資格喪失の時期)
昭和二十九年法律第百十五号
第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 三 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。 四 第十二条の規定に該当するに至つたとき。 五 七十歳に達したとき。
(資格喪失の時期)
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第14条 (資格喪失の時期)
第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 一 死亡したとき。 二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。 三 第8条第1項又は第11条の認可があつたとき。 四 第12条の規定に該当するに至つたとき。 五 七十歳に達したとき。