厚生年金保険法 第十条
昭和二十九年法律第百十五号
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
厚生年金保険法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十五号)
第10条
適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。