土地区画整理法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十九年法律第百十九号
この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(この法律の目的)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。