土地区画整理法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十九年法律第百十九号

この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

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