土地区画整理法 第73条

(土地の立入等に伴う損失の補償)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第73条 (土地の立入等に伴う損失の補償)

国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。

3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

4 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →