土地区画整理法 第79条

(土地の使用等)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第79条 (土地の使用等)

第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。

2 前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第28条の3及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28条の3第1項」とあるのは、「土地区画整理法第76条第1項」とする。

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