土地区画整理法 第七条

(宅地以外の土地を管理する者の承認)

昭和二十九年法律第百十九号

第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

第7条

(宅地以外の土地を管理する者の承認)

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第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)

第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。

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