土地区画整理法 第七条
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
昭和二十九年法律第百十九号
第四条第一項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。