土地区画整理法 第33条
(総会の議長)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第33条 (総会の議長)
総会に、議長を置く。
2 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3 議長は、総会の議事を主宰する。
4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。
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(総会の議長)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第33条 (総会の議長)
総会に、議長を置く。
2 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
3 議長は、総会の議事を主宰する。
4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。