土地区画整理法 第38条の2

(議決権のない場合)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第38条の2 (議決権のない場合)

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

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