土地区画整理法 第三条の四

(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)

昭和二十九年法律第百十九号

施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。

2 都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。

3 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

第3条の4

(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第3条の4 (都市計画事業として施行する土地区画整理事業)

施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。

2 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。

3 施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

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