土地区画整理法 第23条
(名称の使用制限)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第23条 (名称の使用制限)
組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。
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土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第23条 (名称の使用制限)
組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。
2 組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。