土地区画整理法 第51条の3
(規準)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第51条の3 (規準)
前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一土地区画整理事業の名称 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三土地区画整理事業の範囲 四事務所の所在地 五費用の分担に関する事項 六事業年度 七公告の方法 八その他政令で定める事項
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