土地区画整理法 第51条の5
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第51条の5 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条の規定は、第51条の2第1項の事業計画を定めようとする者について準用する。
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(宅地以外の土地を管理する者の承認)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第51条の5 (宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条の規定は、第51条の2第1項の事業計画を定めようとする者について準用する。