土地区画整理法 第51条の5

(宅地以外の土地を管理する者の承認)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第51条の5 (宅地以外の土地を管理する者の承認)

第7条の規定は、第51条の2第1項の事業計画を定めようとする者について準用する。

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