土地区画整理法 第57条
(審議会の組織)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第57条 (審議会の組織)
審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
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(審議会の組織)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第57条 (審議会の組織)
審議会は、十人から五十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。