土地区画整理法 第五条

(規準又は規約)

昭和二十九年法律第百十九号

前条第一項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第五号から第七号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 土地区画整理事業の範囲 四 事務所の所在地 五 費用の分担に関する事項 六 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項 七 会議に関する事項 八 事業年度 九 公告の方法 十 その他政令で定める事項

第5条

(規準又は規約)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第5条 (規準又は規約)

前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。 一 土地区画整理事業の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 土地区画整理事業の範囲 四 事務所の所在地 五 費用の分担に関する事項 六 業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項 七 会議に関する事項 八 事業年度 九 公告の方法 十 その他政令で定める事項

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