土地区画整理法 第5条
(規準又は規約)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第5条 (規準又は規約)
前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。 一土地区画整理事業の名称 二施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三土地区画整理事業の範囲 四事務所の所在地 五費用の分担に関する事項 六業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項 七会議に関する事項 八事業年度 九公告の方法 十その他政令で定める事項
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