土地区画整理法 第81条
(標識の設置)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第81条 (標識の設置)
施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、第103条第4項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。
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