土地区画整理法 第87条

(換地計画)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第87条 (換地計画)

前条第1項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 一換地設計 二各筆換地明細 三各筆各権利別清算金明細 四保留地その他の特別の定めをする土地の明細

2 施行者は、清算金の決定に先立つて前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。

3 施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第103条第1項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →