土地区画整理法 第89条の4

(高度利用推進区への換地等)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第89条の4 (高度利用推進区への換地等)

第85条の4第5項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。

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