土地区画整理法 第十五条

(定款)

昭和二十九年法律第百十九号

前条第一項又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 事業の範囲 四 事務所の所在地 五 参加組合員に関する事項 六 費用の分担に関する事項 七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 八 総会に関する事項 九 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項 十 事業年度 十一 公告の方法 十二 その他政令で定める事項

第15条

(定款)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第15条 (定款)

前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 事業の範囲 四 事務所の所在地 五 参加組合員に関する事項 六 費用の分担に関する事項 七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 八 総会に関する事項 九 総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項 十 事業年度 十一 公告の方法 十二 その他政令で定める事項

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