土地区画整理法 第十六条
(事業計画及び事業基本方針)
昭和二十九年法律第百十九号
第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。
2 第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。
3 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。
4 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。