土地区画整理法 第十六条

(事業計画及び事業基本方針)

昭和二十九年法律第百十九号

第六条の規定は、第十四条第一項又は第三項の事業計画について準用する。

2 第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。

3 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。

4 第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。

第16条

(事業計画及び事業基本方針)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第16条 (事業計画及び事業基本方針)

第6条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画について準用する。

2 第14条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。

3 事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。

4 第14条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。

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