土地区画整理法 第42条
(賦課金等の時効)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第42条 (賦課金等の時効)
賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →
(賦課金等の時効)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第42条 (賦課金等の時効)
賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
2 前条第1項の督促は、時効の更新の効力を有する。