土地区画整理法 第四条

(施行の認可)

昭和二十九年法律第百十九号

土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2 第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

第4条

(施行の認可)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第4条 (施行の認可)

土地区画整理事業を第3条第1項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2 第3条第1項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。ただし、同法第79条、第80条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。

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