土地区画整理法 第131条
(公有水面の取扱)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第131条 (公有水面の取扱)
公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
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(公有水面の取扱)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第131条 (公有水面の取扱)
公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。