土地区画整理法 第131条

(公有水面の取扱)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第131条 (公有水面の取扱)

公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法の全文・目次ページへ →