土地区画整理法 第121条

(補助金)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第121条 (補助金)

国は、第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。

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