土地区画整理法 第127条
(不服申立て)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第127条 (不服申立て)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。) 二第20条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可 四第51条の8第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知 五都道府県又は市町村が第52条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 六第52条第1項又は第55条第12項の規定による認可 七第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知 八国土交通大臣が第66条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 九第69条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可 十一第71条の3第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知 十二第88条第4項(第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知
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