土地区画整理法 第123条
(報告、勧告等)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第123条 (報告、勧告等)
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第3条の2の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第126条及び第127条の2第1項において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
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