土地区画整理法 第105条
(公共施設の用に供する土地の帰属)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第105条 (公共施設の用に供する土地の帰属)
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第103条第4項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。
2 換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。
3 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第1項の規定に該当する場合を除き、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。
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