土地区画整理法 第117条

(請求の期限)

土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)

第117条 (請求の期限)

第103条第4項の公告があつた日から起算して二月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは契約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第3項の規定による契約の解除の請求は、することができない。

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