土地区画整理法 第117条の15
(検定事務の休廃止)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の15 (検定事務の休廃止)
指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
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(検定事務の休廃止)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第117条の15 (検定事務の休廃止)
指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。