土地区画整理法 第112条
(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第112条 (抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。
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