土地区画整理法 第115条
(地役権の設定の請求)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第115条 (地役権の設定の請求)
土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地役権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。
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