土地区画整理法 第100条の2
(仮換地に指定されない土地の管理)
土地区画整理法の全文・目次(昭和二十九年法律第百十九号)
第100条の2 (仮換地に指定されない土地の管理)
第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第103条第4項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。
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