土地区画整理法施行法 第七条
(第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
昭和二十九年法律第百二十号
第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理は、新法第百二十八条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。
(第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
土地区画整理法施行法の全文・目次(昭和二十九年法律第百二十号)
第7条 (第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
第3条第1項又は第4条第1項に規定する土地区画整理は、新法第128条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。