土地区画整理法施行法 第三条

(土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)

昭和二十九年法律第百二十号

新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び第八条において「旧組合」という。)又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条及び第十四条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第八条において「旧組合等に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。

2 前項に規定する旧組合又は土地区画整理組合連合会で新法の施行の日から起算して五年(昭和三十四年台風第十五号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)を経過した日において現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その日において、解散するものとする。

3 旧組合は、新法の施行の日から起算して五年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合(以下本条において「新組合」という。)となることができる。

4 旧組合は、前項の規定により新組合となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)第五十条の条件を備えなければならない。

5 旧組合は、第三項の規定により新組合となろうとする場合において、その旧組合が土地区画整理組合連合会に所属しているときは、その土地区画整理組合連合会に所属している他の旧組合の同意を得なければならない。

6 第四項に規定する議決及び前項に規定する同意があつた場合においては、旧組合を代表する者は、新法第十四条に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、新組合の設立に必要な行為をしなければならない。この場合においては、旧組合の規約及び設計書を基準として新組合の定款及び事業計画を定めるものとし、組合の設立に関して新法第十七条において準用する同法第七条に規定する手続は、要しないものとする。

7 新組合の設立について新法第十四条に規定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該旧組合は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第三条第二項の規定により施行される土地区画整理事業となる。

8 新組合は、その設立について新法第十四条に規定する認可があつた場合においては、同法第二十一条第四項の規定にかかわらず、その認可の公告前においても、新組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて当該旧組合の組合員である者に対抗することができる。

9 土地区画整理組合連合会に所属している旧組合が第七項の規定により新組合となつた場合においては、当該土地区画整理組合は、当該土地区画整理組合連合会から脱退したものとする。

10 第七項の規定により旧組合が新組合となつた際に旧組合の組合員であつた者は、その旧組合が新組合となる前に生じたその旧組合の債務については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法第八十一条の規定による責任を免かれることができない。この責任は、新組合の設立について新法第二十一条第二項の公告があつた日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時において消滅する。

11 第七項の規定により旧組合が新組合となつた場合においては、その新組合は、その際に旧組合の組合員であつた者以外の者で新組合の組合員となつたものに対し、その旧組合の事業に要した経費に充てるための金銭を賦課徴収することができない。

第3条

(土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)

土地区画整理法施行法の全文・目次(昭和二十九年法律第百二十号)

第3条 (土地区画整理組合が施行している土地区画整理に関する措置)

新法の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合(以下本条及び第8条において「旧組合」という。)又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条及び第14条から第15条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第8条において「旧組合等に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。

2 前項に規定する旧組合又は土地区画整理組合連合会で新法の施行の日から起算して五年(昭和三十四年台風第15号による災害のため土地区画整理の施行に著しい支障を生じた旧組合で建設大臣が指定するものについては、六年とする。以下次項において同じ。)を経過した日において現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その日において、解散するものとする。

3 旧組合は、新法の施行の日から起算して五年以内に、その組織を変更して、同法の規定による土地区画整理組合(以下本条において「新組合」という。)となることができる。

4 旧組合は、前項の規定により新組合となろうとする場合においては、総会の議決を経なければならない。この場合においては、総会の議決は、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する旧耕地整理法(明治四十二年法律第30号)第50条の条件を備えなければならない。

5 旧組合は、第3項の規定により新組合となろうとする場合において、その旧組合が土地区画整理組合連合会に所属しているときは、その土地区画整理組合連合会に所属している他の旧組合の同意を得なければならない。

6 第4項に規定する議決及び前項に規定する同意があつた場合においては、旧組合を代表する者は、新法第14条に規定する認可を申請する者となり、新法の規定に基き、新組合の設立に必要な行為をしなければならない。この場合においては、旧組合の規約及び設計書を基準として新組合の定款及び事業計画を定めるものとし、組合の設立に関して新法第17条において準用する同法第7条に規定する手続は、要しないものとする。

7 新組合の設立について新法第14条に規定する都道府県知事の認可があつた場合においては、当該旧組合は、その認可のあつた時において、新組合となり、旧組合の施行していた土地区画整理は、その時において、同法第3条第2項の規定により施行される土地区画整理事業となる。

8 新組合は、その設立について新法第14条に規定する認可があつた場合においては、同法第21条第4項の規定にかかわらず、その認可の公告前においても、新組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて当該旧組合の組合員である者に対抗することができる。

9 土地区画整理組合連合会に所属している旧組合が第7項の規定により新組合となつた場合においては、当該土地区画整理組合は、当該土地区画整理組合連合会から脱退したものとする。

10 第7項の規定により旧組合が新組合となつた際に旧組合の組合員であつた者は、その旧組合が新組合となる前に生じたその旧組合の債務については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条第2項において準用する旧耕地整理法第81条の規定による責任を免かれることができない。この責任は、新組合の設立について新法第21条第2項の公告があつた日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時において消滅する。

11 第7項の規定により旧組合が新組合となつた場合においては、その新組合は、その際に旧組合の組合員であつた者以外の者で新組合の組合員となつたものに対し、その旧組合の事業に要した経費に充てるための金銭を賦課徴収することができない。

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