土地区画整理法施行法 第二条

(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)

昭和二十九年法律第百二十号

土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号。以下「新法」という。)の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第三十六号)第十二条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第三条第一項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。

第2条

(一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)

土地区画整理法施行法の全文・目次(昭和二十九年法律第百二十号)

第2条 (一人で又は数人共同して施行している土地区画整理に関する措置)

土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号。以下「新法」という。)の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律第36号)第12条の規定により現に一人で又は数人共同して施行している土地区画整理は、新法の施行の日において、同法第3条第1項の規定により施行される土地区画整理事業となり、その土地区画整理の整理施行者は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となるものとする。

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