土地区画整理法施行法 第八条
(新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)
昭和二十九年法律第百二十号
新法の施行前(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効前とする。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、新法の施行後(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効後とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効後とする。)においても、なお従前の例による。新法の施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法第八十七条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。