土地区画整理法施行法 第六条

(従前の処分、手続等の効力)

昭和二十九年法律第百二十号

第二条、第三条第七項、第四条第三項又は前条第一項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第十条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。

第6条

(従前の処分、手続等の効力)

土地区画整理法施行法の全文・目次(昭和二十九年法律第百二十号)

第6条 (従前の処分、手続等の効力)

第2条、第3条第7項、第4条第3項又は前条第1項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第10条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。

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