土地区画整理法施行法 第四条

(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)

昭和二十九年法律第百二十号

新法の施行の際第十条の規定による改正前の都市計画法第十三条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条から第十五条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第八条において「公共団体施行に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。

2 新法の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。

3 都道府県又は市町村が、新法の施行の日から起算して五年以内に、第一項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。

4 前項の規定により第一項に規定する土地区画整理が新法第三条第三項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。

第4条

(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)

土地区画整理法施行法の全文・目次(昭和二十九年法律第百二十号)

第4条 (公共団体が施行している土地区画整理に関する措置)

新法の施行の際第10条の規定による改正前の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三まで(これらの規定に基く命令を含む。)の規定(以下第8条において「公共団体施行に関する規定」という。)は、新法の施行後においても、なおその効力を有する。

2 新法の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で現に施行されているものは、その日において、廃止されたものとする。

3 都道府県又は市町村が、新法の施行の日から起算して五年以内に、第1項に規定する土地区画整理について同法の規定により施行規程を定めた場合においては、その土地区画整理は、その施行規程の施行の日において、同法第3条第3項の規定により施行される土地区画整理事業となり、当該都道府県又は市町村は、その日において、同法同条同項の規定によりその土地区画整理事業を施行する者となる。

4 前項の規定により第1項に規定する土地区画整理が新法第3条第3項の規定により施行される土地区画整理事業となつた場合においては、その土地区画整理について定められていた施行地区及び設計書は、新法の規定により事業計画において定められたものとみなす。この場合において、その設計書に記載されている事項のうちに同法又はこれに基く命令の規定に違反する部分があるときは、その部分は、同法の規定による事業計画としての効力を有しないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)土地区画整理法施行法の全文・目次ページへ →
第4条(公共団体が施行している土地区画整理に関する措置) | 土地区画整理法施行法 | クラウド六法 | クラオリファイ