へき地教育振興法 第七条

(補助金の返還)

昭和二十九年法律第百四十三号

国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。 一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。 二 正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。 三 補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。 四 補助金の交付の条件に違反したとき。 五 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

第7条

(補助金の返還)

へき地教育振興法の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十三号)

第7条 (補助金の返還)

国は、国庫から補助金の交付を受けた地方公共団体が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該年度におけるその後の補助金の全部又は一部の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金の全部又は一部を返還させることができる。 一 補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。 二 正当な理由がなくて補助金の交付を受けた年度内に補助に係る施設を設けないこととなつたとき。 三 補助に係る施設を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。 四 補助金の交付の条件に違反したとき。 五 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。

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