へき地教育振興法 第三条
(市町村の任務)
昭和二十九年法律第百四十三号
市町村は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、左に掲げる事務を行う。 一 へき地学校の教材、教具等の整備、へき地学校に勤務する教員の研修その他へき地における教育の内容を充実するため必要な措置を講ずること。 二 へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築、あつ旋その他その福利厚生のため必要な措置を講ずること。 三 体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設をへき地学校に設けること。 四 へき地学校における教員及び職員並びに児童及び生徒の健康管理の適正な実施を図るため必要な措置を講ずること。 五 へき地学校の児童及び生徒の通学を容易にするため必要な措置を講ずること。