へき地教育振興法 第九条
(負担金、補助金等の配分)
昭和二十九年法律第百四十三号
国及び都道府県は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へき地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。
(負担金、補助金等の配分)
へき地教育振興法の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十三号)
第9条 (負担金、補助金等の配分)
国及び都道府県は、学校施設の建設又は復旧、教材、教具等の整備その他の教育事務に要する経費について市町村に交付する負担金、補助金等の配分を行うに当つては、へき地における教育の特殊性に留意して適切な配分を行わなければならない。