へき地教育振興法 第二条

(定義)

昭和二十九年法律第百四十三号

この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。

第2条

(定義)

へき地教育振興法の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十三号)

第2条 (定義)

この法律において「へき地学校」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和二十九年法律第160号)第6条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)をいう。

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