へき地教育振興法 第五条

(文部科学大臣の任務)

昭和二十九年法律第百四十三号

文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。

第5条

(文部科学大臣の任務)

へき地教育振興法の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十三号)

第5条 (文部科学大臣の任務)

文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。

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