へき地教育振興法 第六条

(国の補助等)

昭和二十九年法律第百四十三号

国は、へき地学校の設置者が行う第三条第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第四条第一項第四号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

2 国は、都道府県が行う第四条第一項第二号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

3 前二項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。

4 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第三条第二号に規定する住宅の建築及び同条第三号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の二分の一を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

第6条

(国の補助等)

へき地教育振興法の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十三号)

第6条 (国の補助等)

国は、へき地学校の設置者が行う第3条第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第4条第1項第4号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、へき地学校の教材、教具等の整備に係る部分、へき地学校に勤務する教員及び職員のための住宅の建築に係る部分並びに他の法律に基づき国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

2 国は、都道府県が行う第4条第1項第2号に掲げる事務に要する経費(当該経費のうち、他の法律に基き国が負担し、又は補助する部分を除く。)について、その二分の一を補助する。

3 前二項の規定により国が補助する場合の経費の範囲及び算定基準は、政令で定める。

4 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第81号)第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、へき地学校の設置者が行う第3条第2号に規定する住宅の建築及び同条第3号に規定する施設の設置に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の二分の一を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

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