特別支援学校への就学奨励に関する法律 第一条

(この法律の目的)

昭和二十九年法律第百四十四号

この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

特別支援学校への就学奨励に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十四号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつて特別支援学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。

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