特別支援学校への就学奨励に関する法律 第三条
(経費の支給)
昭和二十九年法律第百四十四号
前条第一項又は第四項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
(経費の支給)
特別支援学校への就学奨励に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十四号)
第3条 (経費の支給)
前条第1項又は第4項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
2 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。