特別支援学校への就学奨励に関する法律 第五条
(経費に関する資料の提出)
昭和二十九年法律第百四十四号
特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第二条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
(経費に関する資料の提出)
特別支援学校への就学奨励に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十四号)
第5条 (経費に関する資料の提出)
特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。