日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十九年法律第百四十九号

この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、塩事業法(平成八年法律第三十九号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の特例を設けることを目的とする。

第1条

(目的)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十九号)

第1条 (目的)

この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第33号)、相続税法(昭和二十五年法律第73号)、消費税法(昭和六十三年法律第108号)、印紙税法(昭和四十二年法律第23号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第16号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第104号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)、関税法(昭和二十九年法律第61号)、関税定率法(明治四十三年法律第54号)、とん税法(昭和三十二年法律第37号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)、酒税法(昭和二十八年法律第6号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)、国税通則法(昭和三十七年法律第66号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)、塩事業法(平成八年法律第39号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)の特例を設けることを目的とする。

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