日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第二条
(定義)
昭和二十九年法律第百四十九号
この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 一 国際連合の軍隊日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条(定義)に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。 二 国際連合の軍隊の構成員国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。 三 軍属派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。 四 家族国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。 五 軍人用販売機関等派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。