日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第五条

(国税通則法等の特例)

昭和二十九年法律第百四十九号

国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法(とん税法、特別とん税法その他の法律において準用する場合を含む。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。

第5条

(国税通則法等の特例)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の全文・目次(昭和二十九年法律第百四十九号)

第5条 (国税通則法等の特例)

国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法(とん税法、特別とん税法その他の法律において準用する場合を含む。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第113号)の規定を準用する。